ミナミネット支店取引規定

本規定は、お客さまと南日本銀行(以下「当行」といいます。)ミナミネット支店(以下「当支店」といいます。)との間で第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当支店と取引を行う場合、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。

第1条 本規定の適用範囲

本規定は、次の各項にあげる取引のほか、お客さまと当支店との間で行われるすべての取引(以下「取引」といいます。)について適用されます。

(1)普通預金取引(普通預金規定に準ずる)
(2)カードローン(当座貸越)取引(以下「カードローン取引」といいます。)
(カードローン規定に準ずる)

第2条 取引の開始

  • 当支店にて普通預金の口座開設を行うことのできるお客さまは、日本国籍の方で鹿児島県内に居住する満18歳以上70歳未満の個人のお客さま(事業性でのご利用はできません。)とします。
  • カードローンの申込は当行営業エリア内に居住する満20歳以上70歳未満の個人のお客さまとします。
  • すでに当行本支店にて普通預金口座をお持ちのお客さまは、当支店での普通預金口座の開設はできません。ただし、カードローン取引に必要な当座貸越専用口座の開設は可能です。
  • 当支店との取引の開始にあたっては普通預金口座の開設時に、第4条に定めるキャッシュカードの発行を受け、なんぎんインターネットバンキング(以下「IB」といいます。)の登録を行うものとします。なお、作成された口座は、WEB通帳口座となり通帳は発行されません。
  • 第1条に規定する取引の普通預金口座は、別に定める場合を除き、お客さまお一人につき各一口座とします。
  • 第1条に規定する普通預金取引に係る契約は、お客さまが本規定を承諾し、なんぎんアプリより口座開設フォームにてお申込みを行い、当行がこれを承認した場合、当行よりお客さまあてにキャッシュカードおよび必要書類の郵送をもって成立するものとします。なお、取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)の登録は不要とします。ただし、お届印が必要な取引を行う場合、お届印の登録が必要となります。
  • 口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
  • 当行本支店から取引店の変更をすることにより当支店と取引を開始することはできません。

※2021年12月以降、新規のWEB通帳取扱いを開始される契約者の方は、印章の登録が必須となります。

第3条 当支店との取引方法

お客さまは、普通預金規定・なんぎんインターネットバンキング利用規定・カード規定集・カードローンカード規定およびその他当行が定めた方法による取引を行うことができます。ただし、取引は現金自動預入払出機(以下「ATM」といいます。)またはIBを利用することとし、原則、当支店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。

第4条 キャッシュカード

  • 当支店と預金口座取引を開始する普通預金の口座に対しては、当行よりキャッシュカードの発行を受けるものとします。
  • キャッシュカードは利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一キャッシュカードを紛失した場合、直ちに当行本支店へ通知するとともに当行所定の手続きを行うものとします。

第5条 カードローン用キャッシュカード(以下「カードローンカード」といいます。)

  • カードローン(当座貸越)契約を申込され、借入資格審査に合格されたお客さまが、当支店と当座貸越専用口座を開設しカードローン取引を開始する当座貸越専用口座に対して、当行よりカードローンカードの発行を受けるものとします。
  • カードローンカードは利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一カードローンカードを紛失した場合、直ちに当行本支店へ通知するとともに当行所定の手続きを行うものとします。

第6条 インターネットバンキングについて

普通預金口座開設完了後、お客さまご自身でIB初回登録を行うものとします。また、IBに設定されるIDおよびパスワード等はお客さまの責任を持って管理するものとします。(なんぎんインターネットバンキング利用規定が適用されます。)

第7条 現金の預入・払戻等

お客さまは、第3条の方法により現金の預入・払戻を行うことができますが、原則として当支店を含む当行本支店の窓口での預金の預入・払戻等を行うことはできません。

第8条 ATMの故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い

停電、故障等によりATMによる取扱いができず、または通信機器・コンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話等の不通等により取扱いができない場合等は、原則として預金の預入・払戻または振込はできません。障害復旧後のお手続きをお願いいたします。

第9条 証券類の受入の禁止等

当支店は、手形・小切手等の発行はいたしません。なお、普通預金口座には第3条の方法により手形・小切手・配当金領収書その他の証券類の受入は可能です。

第10条 通帳・残高証明書・取引明細書等

  • 当支店は、通帳の発行をしませんので、取引残高は、ATMまたはIB等により都度または一定期間ごとに確認することとします。普通預金において通帳が必要な場合、印鑑をご持参のうえ当行本支店にお申出ください。当行が定める手数料を徴求し、通帳を発行します。
  • 取引履歴は、IBまたは窓口にてご確認ください。窓口にて入出金明細を必要とされる場合、お届印をご持参のうえ、当行本支店に申込みするものとします。なお、通帳を発行していない場合に限り、取引明細書発行の手数料は不要とします。
  • 取引の残高証明書を必要とされる場合、お届印をご持参のうえ、当行本支店に申込みするものとします。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要となります。

第11条 諸手数料

  • 残高証明書発行手数料、その他諸手数料は、当行本支店窓口にて徴求します。
  • 当行が諸手数料を改定し、もしくは新設する場合、原則として当行のホームページに掲載することにより告知します。

第12条 金利の変更

金融事情の変化その他相当の事由がある場合、当行は適用する利率を変更できるものとします。

第13条 サービスの種類・内容の変更

  • 当行の都合により、サービスの種類・内容を変更することがあります。また、当該変更のために当行のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
  • 前項については、当行のホームページ等への掲載またはその他の方法により告知します。

第14条 届出事項の変更等

お客さまが当行に届け出た事項に変更があった場合、直ちに当行に届け出て下さい。届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第15条 通知および告知方法

  • 当行からお客さまに対する各種通知および告知は、メールの送信、当行のホームページへの掲載、お客さまの届け出住所への郵送、またはその他の方法により行われるものとします。
  • 当行が、お客さまの届け出住所、メールアドレス等に各種通知・告知を行ったうえは、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。

第16条 他の規定の準用

  • 本規定に定めのない事項については、普通預金規定集・カード規定集・なんぎんインターネットバンキング利用規定・カードローンカード規定等当行が定めるすべての規定により取扱います。また、本規定において定義のない用語で上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
  • 本規定と他の規定の定めが異なる場合、本規定が優先します。
  • 個別の規定は当行所定のホームページに掲載しています。

第17条 解約

  • 当支店の普通預金取引・カードローン取引を解約する場合、解約申込時点で手数料未払い等がないことを当支店が確認後に解約するものとします。
  • お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに事前に告知することなく、すべての取引を解約できるものとします。当行がこの契約を解約したときは、お客さまに通知します。なお、通知方法は第15条によるものとします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
    ⑴ 本規定その他当行との取引規定に違反したとき
    ⑵ 取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
    ⑶ 支払いの停止または破産、民事再生手続き開始の申立等があったとき
    ⑷ お客さまの責に帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき
    ⑸ 前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
  • お客さまについて次のいずれかに該当し、取引の継続が不適切である場合、当行は取引を停止し、またはお客さまへ通知することにより取引を解約できるものとします。
    ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    ⑵ 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
    ⑶ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ⑷ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ⑸ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ⑹ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑺ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    ⑻ 自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    A.暴力的な要求行為
    B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    D.風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    E.その他AからDに準ずる行為
  • 当支店で開設した普通預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • この預金が、休眠預金となった場合、休眠預金等活用法に関する規定が適用されるものとします。
  • 解約時にお客さまへ返還金等をお支払いする場合、お客さまが指定する金融機関の口座へ取引に関する諸手数料および所定の振込手数料を差し引いたうえ、振込するものとします。

第18条 未利用口座管理手数料

当支店にて開設した普通預金口座が、最後のお預け入れ(当該預金の利息入金を除く)またはお引出し(本手数料の引落としを除く)から2年以上、一度もお預け入れ、またはお引出しがない場合、未利用口座管理手数料を適用するものとします。未利用口座となった場合、事前にお客さまの届け出住所あてに文書にて通知し、一定期間(3か月程度)を経過してもお取引がない場合、年間1,320円(消費税込)の手数料を当該口座から引落しします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。

⑴ 口座の残高が10,000円以上である場合
⑵ 当支店においてお借入がある場合

第19条 免責事項

  • 当行の責によらない停電・故障等または通信機器およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害・電話等の不通により取扱いが遅延、もしくは不能となった場合、IBに関して当行から送信した情報が表示遅延または表示不能になった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 当行所定の本人確認方法により、本人と認めて取扱いを受付けたうえは、暗証番号等に偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • すでに対応した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。このような変更または取消のために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第20条 規定の変更

  • この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまた、その他相当の方法で公表することにより、周知します。

第21条 準拠法および管轄裁判所

  • 当支店との取引の契約準拠法は日本法とします。
  • 当支店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合、本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。

以上