反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項
私(下記取引の名義人)は、次の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、下記取引が停止され、または通知により各取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
(1). 貴行との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
| (2). 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
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総合口座取引、普通預金取引、当座預金取引、貯蓄預金取引、通知預金取引、各種定期預金取引、財形預金取引、譲渡性預金取引、納税準備預金取引、その他全預金取引、貸(簡易)金庫取引、保護預り取引、株式払込取引、各種金融商品取引(投信・保険・国債・外貨預金)、外為取引、夜間金庫取引、ローン取引、その他(上記各取引に付随する各種取引・サービスを含む) |